レンタル約款
CONTRACT TERMS
レンタルマーケットは株式会社SSマーケットのレンタル業務における呼称です。お客様(以下「甲」)と株式会社SSマーケット(以下「乙」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、本約款に同意したものとみなし、以下の規定を適用します。
レンタル契約の申込
- 甲は、乙の指定する方法(Web システムを通じた方法を含む。)により、レンタルを希望する物件を指定して、レンタル契約を申し込むものとする。
必要書類の提出
- 甲は、前条で定める申込みにおいて、乙の指示に応じて申込用紙や注文書等その他必要書類を提出又は必要な情報の提供をするものとする。
- 甲は、名称や住所など、前項に基づき提供した情報に変更が生じた場合、乙の指示に従い、変更後の内容を速やかに提出するものとする。
レンタル契約の成立
- レンタルの対象の物件(以下「レンタル物件」という。)ごとのレンタル契約は、甲が前条に定める情報を提供して申込みを行い、乙がそれを受領し、申込みを承諾することにより成立するものとする。なお、乙は、乙の判断において、甲からの申し込みを承諾しないことができる。
- レンタル契約はレンタルの都度成立し、それぞれが契約の内容に応じて有効に併存するものとする。
レンタル期間
- レンタル契約の有効期間(以下「レンタル期間 」という。)は注文確定メール等に記載された期間とする。
レンタル物件の引渡し及び返還
- 乙は、甲の指定する期日及び場所(日本国内に限り、避難地域等引渡しが困難であると乙において判断した場所は除く。)においてレンタル物件を引渡すものとする。
- 甲は、レンタル期間の最終日までに、乙の指定する場所へレンタル物件を返還するものとする。なお、甲は、郵送にてレンタル物件を返還する場合はレンタル期間の末日までの消印にて返還しなければならない。返還に要する送料その他の費用は、甲の負担とする。
- レンタル契約が期間の満了、契約解除、その他事由により終了した場合、甲は、乙の指示に従い直ちにレンタル物件を返還しなければならない。
- 乙は、前二項に基づき返還されたレンタル物件の受領後、速やかに、レンタル物件に汚損、破損等又は物件に不足(以下「汚損等」という。)がないかを確認し、当該確認の完了をもって、レンタル物件の返還が完了したものとする。
- 乙は、前項の確認により、レンタル物品に汚損等を発見した場合には、甲に対して、第10条の定めに従い損害賠償請求をすることができるものとする。
- 甲は、レンタル物件の返還前に、レンタル物件に保存されたデータをすべて消去するものとする。レンタル物件の返還後にデータが残存していた場合には、乙は、直ちに、当該データを消去できるものとし、乙は、残存していたデータの漏洩や消去に関して甲その他第三者に損害が生じたとしても何ら責任を負わない。ただし、甲の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではない。
- 甲は、前項の乙の措置に対して何らの異議をなさず、レンタル物件に残存していたデータの返還、復旧、その他賠償の請求等を一切行わないものとする。
- 乙は、返還時にレンタル物件以外の物(以下「同梱品」という。)が同梱されていた場合には、1か月間保管し、同期間経過後は、理由を問わず、同梱品を廃棄することができる。
- 前項の同梱品が甲の所有物か否かにかかわらず、乙は、甲又は第三者に対して補償等の責任を負わないものとし、甲が一切の責任を負うものとする。ただし、乙の故意又は重過失に基づく場合はこの限りではない。
料金及び支払い方法
- 甲は、注文確定メールに記載されたレンタル料、運送諸経費及びその他の費用並びにこれらに対する消費税の合計金額を乙指定の方法にて支払うものとする。なお、支払いにかかる手数料は甲の負担とする。
- 乙は甲に対し、レンタル期間中に経済事情の変動等の諸般の事情により、従前のレンタル料、運送諸経費及びその他の費用並びにこれらに対する消費税の金額が不相当となった場合には、左記金額を諸般の事情に照らし合理的な金額に増額変更することを請求することができるものとする。
レンタル期間の延長
- 甲がレンタル期間の満了する7日前(レンタル期間が7日未満のレンタル契約の場合には、乙の2営業日前)までにレンタル契約の終了の意思を表示しない場合には、レンタル契約は、次の各号に従って更新されるものとし、以後も同様とする。
- レンタル期間は1か月間とする。
- レンタル料は前号の期間に相当する金額とする。
- 特段の合意がない限り、前二号以外の条件については更新前のレンタル契約と同一とする。
- 前項にかかわらず、商品の予約状況等によっては前項の更新ができない場合があり、甲は、予めこれに同意するものとする。
レンタル契約の解約
- 甲は、レンタル期間中であっても、レンタル物件を返還してレンタル契約を解約することができる。
- 前項の場合でも、甲は、レンタル料の支払いを免れるものではなく、前項の解約により、乙に損害が生じた場合は、甲は当該損害を賠償しなければならないものとする。
レンタル物件の使用、保管
- 甲は、レンタル物件について善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これらに要する消耗品及びその他の費用を負担する。
- 甲は、乙の事前の書面による承諾なしに、レンタル物件について設置場所の移動、譲渡、転貸、分解、改造等又は第三者に使用させてはならず、乙の所有権を示す標識の除去をしてはならない。
- 甲は、レンタル物件について、質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定してはならない。
- 甲は、レンタル物件が強制執行その他法律的又は事実的な侵害を被らないよう保全するとともに、仮にそのような事態が発生したときは直ちにこれを乙に通知し、かつ、速やかに事態の解消を図るものとする。
- 前項の場合において、乙がレンタル物件の保全のために必要な処置をとった場合、甲はその一切の費用を負担するものとする。
- 甲の責に帰すべき事由により、レンタル期間中にレンタル物件又はレンタル物件の設置、保管、使用、その他の原因により、第三者に与えた損害については甲がこれを賠償するものとし、乙は何らの責任を負わないものとする。
- 甲は、日本国内かつ、通常想定される場所及び方法にてレンタル物件を使用し、保管するものとする。ただし、乙が事前に承諾した場合には、この限りではない。
使用、管理義務違反
- 甲の責に帰すべき事由に基づき、レンタル物件に破損、汚損、損傷、紛失、所有権の侵害、その他これらに類する問題(以下「事故」という。)の発生した場合、甲は乙からの請求により、レンタル物件の再購入代金、修理代金、所有権の損害、レンタル期間中に乙が取得することができたはずのレンタル料相当額等、乙が被った一切の損害(合理的な範囲の弁護士費用等も含む。)を賠償する。
保険
- レンタル契約の内容その他の事情等に鑑み、乙は、甲の負担において、レンタル物件について乙が指定する保険を付するよう請求することができる。
- 甲は、レンタル物件について事故が発生した場合、直ちにその旨乙へ通知し、かつ、乙の保険の利用の実現に向けた協力をする。
債務不履行による契約解除
- 民法第542条に定めるもののほか、甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙は、何らの催告を要することなしに、レンタル契約を解除することができる。この場合には、甲の乙に対する債務の一切についての期限の利益は、当然に喪失するものとする。
- レンタル料の支払いを1回でも遅滞したとき
- 手形・小切手を不渡りにしたとき
- 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産その他これに類する手続きの申し立てがあったとき
- 死亡したとき
- 本約款の各条項に違反したとき
- その他前各号に類する事由があると乙において判断したとき
- 前項に基づくレンタル契約の解除後、乙又は乙の指定する代理人は、レンタル物件の所在する場所に立ち入り、レンタル物件を搬出し、引き取ることができるものとし、甲は、これに全面的に協力するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により甲が前項各号の事由に該当するに至った場合には、この限りではない。
- 本条に基づく解除は、乙の甲に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
キャンセル料
- 甲は、第3条第1項に基づくレンタル契約の成立後、レンタル契約をキャンセル又はレンタル物件の台数を減少する場合(以下「取消」という。)には、次の各号の区分に従ってキャンセル料を支払うものとする。ただし、甲の取消の申出がレンタル物件の発送前である場合には、送料は除くものとする。
- 取消の申出がレンタル期間開始日の7営業日よりも前になされた場合
レンタル料総額の10%相当額 - 取消の申出がレンタル期間開始日前の6営業日乃至4営業日の間になされた場合
レンタル料総額の30%相当額 - 取消の申出がレンタル期間開始日前の3営業日までになされた場合
レンタル料総額の50%相当額 - 取消の申出がレンタル期間開始日前の3営業日までになされなかった場合
レンタル料総額の100%相当額
- 取消の申出がレンタル期間開始日の7営業日よりも前になされた場合
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合のキャンセル料は、レンタル料総額の100%相当額とする。
- レンタル物件の発送先が北海道、沖縄、離島その他当社の指定する発送不可の地域であることを理由とする取消の場合
- 甲が、レンタル契約の成立と同時にレンタル物品の引渡しを受けた場合
遅延損害金
- 甲は、レンタル契約に基づく債務の履行を遅滞した場合、支払い日の翌日より完済に至るまで年14、6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
- 甲がレンタル物件の返還債務を遅延した場合には、損害金として、遅延期間1カ月につき月額レンタル料相当額を支払うものとする。なお、遅延期間が1ヵ月未満の日数である場合には、遅延期間は1ヵ月とみなすものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によらない遅延については、この限りでない。
ソフトウェア複製等の禁止
- 甲は、レンタル物件の全部又は一部を構成するソフトウェアについて、次に定める行為をしてはならない。
- 有償・無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を譲渡し、再使用権を設定し、複製し、第三者に使用させる行為
- ソフトウェアの全部又は一部についての複製・変更その他これらに準ずる行為
- 甲は、ソフトウェアの保管、使用に起因して発生した損害について一切の責任を負うものとし、何ら乙に負担をかけないものとする。
契約不適合責任
- 乙はレンタル物件の性能について、引渡し時において当該レンタル物件が通常有する性能を備えているという限りで保証し、甲の使用目的への適合性を保証しない。
- 乙は、レンタル物件の引渡し後直ちに、種類、品質、数量がレンタル契約に適合しているかを確認するものとし、不適合を発見した場合には、引渡し後2日以内に乙に対してその旨通知するものとする。当該通知がなされなかった場合には、乙は、契約不適合責任を負わないものとする。ただし、乙が当該物件に不適合が存在することを知り又は重大な過失により知らなかった場合は、この限りではない。
- 乙は、レンタル期間中、甲の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が当該レンタル物件として通常有すべき性能を欠き、交換又は修理等を要したために、甲の当該レンタル物件の使用が妨げられたときは、乙は、当該期間に応じてレンタル料を減免することができる。
- レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、レンタル契約に基づいて甲から乙に支払われたレンタル料の額を上限とする。
不可抗力
- 天災地変、戦争、内乱、法令制度改発、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他乙の責に帰することのできない事由によるレンタル契約の不履行について、乙は、何ら責任を負担しないものとする。
- 前項の場合、乙はレンタル契約の全部又は一部を変更もしくは終了することができるものとし、この場合、甲は乙の指示に従うものとする。
乙の権利譲渡
- 乙は、本約款に基づく権利を金融機関等の第三者へ譲渡し、担保に差し入れることができる。
- レンタル期間満了日から2週間以上、レンタル料金の支払い又はレンタル物件の返却がない場合、乙は、債権回収業者又は弁護士にレンタル料金債権とレンタル物件の回収を依頼することがある。
- 前項によって生じる費用はすべて甲の負担とする。
甲の権利譲渡
- 甲は、乙の事前の承諾なしに、本約款に基づく権利又は義務の全部又は一部(以下「権利義務等」という。)を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含む。)し又は担保の目的に供してはならない。本条に反して甲が権利義務等を譲渡等した場合には、乙は、何らの催告を要することなしに、本約款に基づく一切の契約を解除できるものとする。
反社会的勢力の排除
- 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなしに、直ちに本約款に基づく一切の契約を解除することができる。
- 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他反社会性勢力(以下「暴力団等」という。)である場合
- 代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合
- 自ら又は自己の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団等への資金提供を行った場合
- 自ら又は第三者を利用して、乙に対して自身又は関係者が暴力団等である旨を伝えた場合、乙に対して詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いた場合
- 自ら又は第三者を利用し、乙の名誉や信用等を毀損、もしくは乙の業務を妨害した場合
- その他前各号に準ずる行為をなした場合
- 乙は、前項により本約款に基づく契約を解除したことによって甲に損害が生じたとしても、一切賠償する責任を負わない。
約款の変更
- 乙は、以下の各号のいずれかに該当し、乙が必要と認めた場合は、本約款を変更することができる。
- 本約款の変更が、甲の一般の利益に適合するとき
- 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
- 前項の場合、乙は、変更後の本約款の効力発生日の2週間前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を乙に通知するものとする。
- 前二項に定めるほか、乙は、乙が定めた方法で甲の同意を得ることにより、本約款を変更することができるものとする。
優先事項
- 本約款と注文確定メール、その他名称を問わず甲乙間でレンタル契約の内容について定めた文書等(以下、本条において「文書等」という。)との間に矛盾が生じた場合、矛盾の生じた部分については、後に成立した文書等の定めを優先するものとする。
- 前項の場合においても、矛盾の生じた部分以外の部分については、継続して完全に効力を有するものとする。
分離可能性
- 本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有する。
合意管轄
- 本約款が適用されるレンタル契約における一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は乙の本社所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2019年8月16日更新
2022年12月13日更新
2023年5月1日更新